少女を誘拐しみだらな行為をした罪などに問われた21歳の男 拘禁刑2年・執行猶予3年の有罪判決 懲役と禁固を一本化した拘禁刑が言い渡されるのは県内では初めて 秋田地裁
SNSで知り合った少女を誘拐し、みだらな行為をした罪などに問われていた21歳の男に対し、秋田地方裁判所は拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
懲役と禁固を一本化した拘禁刑が言い渡されたのは県内で初めてです。
判決を言い渡されたのは、群馬県高崎市の無職小田澤快人被告21歳です。
起訴状などによりますと小田澤被告は今年6月、SNSで知り合った県内在住の18歳未満の少女を未成年と知りながら連れまわし、ホテルでみだらな行為をしたほか、少女のわいせつな画像をスマートフォンに保存していたとして、児童買春や児童ポルノ法違反の罪などに問われています。
12日の判決公判で、秋田地方裁判所の岡田龍太郎裁判官は「自身の性欲を満たすために心中を促し誘い出したもので、未成年の判断能力に乗じた犯行で悪質」と指摘。
一方で、「被害者家族に被害弁償をして本人も反省している」と述べ、拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
今年6月に改正された刑法が施行されて以降、拘禁刑が言い渡されたのは県内で初めてです。
拘禁刑は従来の懲役と禁固を廃止して一本化した新たな刑罰です。
罪を犯した人の特性にあわせた更生プログラムを設定し、社会復帰後の再犯防止を図ります。