「一方的かつ強度な暴行は危険で悪質」 父親を殴るなどして死亡させた罪に問われた男に懲役3年6か月の実刑判決 秋田地裁
にかほ市の自宅で父親を殴るなどして死亡させた罪に問われている男の裁判です。
秋田地方裁判所は男に懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは、にかほ市象潟町大砂川の無職、平野遥介被告33歳です。
起訴状などによりますと平野被告は去年3月、にかほ市の自宅で60代の父親に殴るなどの暴行を加えて死亡させた、傷害致死の罪に問われていました。
これまでの裁判で弁護側は、死因となった腹部への暴行は偶発的だったと主張。
犯行は計画的ではなく息をしていない父親を見て心臓マッサージをしたなどとして、執行猶予付きの判決を求めていました。
13日の裁判で、秋田地裁の岡田龍太郎裁判長は「腹部の損傷は顔の暴行と同時期に生じたと考えられることから一連の暴行の過程で生じたものであり、偶発的に生じたとは考えられない」と認定しました。
その上で、「体格差のある被害者に一方的かつ強度な暴行を加えることは危険で悪質」などとして平野被告に懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
検察側の求刑は懲役5年でした。弁護側は控訴するかどうか「本人と話し合って決めます」と話しています。