制度概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000
円)を、休業実績に応じて支給します。
- 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した
中小事業主の労働者 - その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。
- 給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html - お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15
- 申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。そのため、審査が完了し支給するまでに時間を要しますので、あらかじめ了承ください。
- 支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。
また、その関係者が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺にご注意ください!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して、厚生労働省本省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)の職員が労働者のご自宅を訪問することはありません。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)からの電話でも、お客さまの金融機関の暗証番号を聞くことや、手数料などの金銭を求めることはありません。